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- 情報公開請求者の作成
- 請求人は求める情報がある場合、その情報を保有・管理する公共機関に情報公開請求書を記載して提出します。
<請求書記載事項>
- 請求人の氏名、住民番号及び住所
- 請求する情報の内容、情報形態、公開方法など。
- 請求人が公共機関に自ら出向いて提出または、郵便ファックス・インターネット情報公開システム(open.go.kr)を通じて請求書が提出できます。
- 請求書を受け付けた公共機関は情報公開処理台帳に記録して請求人に受付証を発給し、受付けた部署は、担当部署または管轄機関に移送します。
- 公開の決定
- 公共機関は請求を申し込まれた日から"10日"以内に、公開するか否かを決定し、やむを得ない場合、10日以内に延長することができます。
- 公共機関は請求された情報が第3者と関係がある場合、第3者にただちに通報し、必要な場合は意見を聴取してから決定します。
- 公開請求の事実を通報された第3者は意見がある場合、通報された日から“3日以内”に当該公共機関に公開の中止を要請することができます。
- 国家機関・地方自治体・政府投資機関は公開が請求された情報を公開するかを決定することが難しい事項と異議申請事項を審議するため、情報公開審議会を設置・運営します。
- 公開決定の通知
- 公開を決定した際は、公開日時・公開場所などを明示して請求人に書面で通知する。但し、公開を決定した日から"10日"以内に公開しなければなりません。
- 非公開を決定した際は、非公開の事由・不服方法などを明示して請求人にただちに文書で通知しなければなりません。
- 情報公開業務の處理手続き
