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非公開となる情報

  1. 非公開となる情報
    1. 他の法律または法律が委任した命令によって秘密または非公開事項として規定した情報。
    2. 国家の安全保障・国防・統一・外交関係などに関する事項で、公開した場合、国の利益を著しく害する懸念があると認められる情報
    3. 公開した場合、国民の生命・身体及び財産の保護に著しく支障をきたす懸念があると認められる情報
    4. 進行中の裁判に関する情報や犯罪予防、捜査、公訴提起及び維持、刑の執行、矯正、保安処分に関する事項で、公開された場合、職務執行を著しく害したり、刑事被告人の公正な裁判を受ける権利を侵害すると認められる情報。
    5. 監査・監督・検査・試験・規制・入札契約・技術開発・人事管理・意思決定過程または内部検討過程にある事項などで、公開された場合、業務の公正な遂行や研究・開発に著しく支障をきたす懸念があると認められる情報
    6. 当該情報に含まれている氏名・住民番号など、個人に関する事項で、公開された場合、個人の私生活の秘密または自由を侵害する恐れがあると認められる情報。但し、次に記述する個人情報を除く。
      • 法令の定めにより閲覧できる情報
      • 公共機関が公表を目的に作成または取得した情報で、個人の私生活の秘密や自由を不当に侵害しない情報
      • 公共機関が作成または取得した情報で、公開が公益または個人の権利救済に必要と認められる情報
      • 職務を執行する公務員の氏名?職位
      • 公益のため、公開が必要な場合、法令によって国家または地方自治体が業務の一部を委託または委嘱する個人の名前・職業
    7. 法事、団体または個人(以下“法人等”という)の経営・営業上の秘密に関する事項で、公開される場合、法人等の正当な利益を著しく害する懸念があると認められる情報。但し、次に記述する情報を除
      • 事業活動によって発生する害から人の生命・身体または健康を保護するため、公開する必要がある情報
      • 違法・不当な事業活動から国民の財産または生活を保護するため、公開する必要がある情報
    8. 公開した場合、不動産投機・買占めなどによって特定人に利益または不利益を与える恐れがあると認められる情報

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