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- 異議の申し立て
- 請求人による異議申し立て
- 請求人は公共機関の非公開または部分公開決定に対し、不服する場合は、公開いかんの決定通知を受けた日または非公開の決定があった日から"30日"以内に公共機関に異議申請することができます。
- 異議申し立ての方法
- 異議申し立ての書類を作成して提出します。(インターネットでもできます)
- 申請人の名前、住民番号、住所及び連絡先、情報公開決定の内容、異議申請の趣旨及び理由などを記載します。
- 異議申し立てに対する決定
- 公共機関は異議を申し込まれた日から"7日"以内に決定し、やむを得ない場合、"7日"以内で決定期間を延長することができます。
- 却下または棄却決定する場合、行政審判または行政訴訟を提起でき、公共機関はこれを告示しなければなりません。
- 行政審判
- 審判請求
- 請求人が情報公開に関する決定に対して不服する場合は、異議申し立ての手続きを経ずに、行政審判の請求ができます。
- 審判請求書は裁決庁や非請求人である行政先に提出します。
- 審判請求期間
- 情報公開に関する公共機関の決定があったことを認知した日から"90日"以内に提起しなければなりません。
- 審判請求期間
- 再決は裁決庁または非請求人である行政庁が審判請求書を受けた日から"60日"以内に実施しなけければなりません。やむを得ない場合、1回に限って"30日"以内で期間の延長ができます。
- 行政訴訟
- 訴訟提起
- 請求人である情報公開と公共機関が決定対して不服する場合、異議申請・行政審判の手続きを経ず、行政訴訟法の定めにより、行政訴訟の提起ができます。
- 提訴期間
- 公共機関の決定があった日または行政審判が既に行われた場合、裁決書正本を受けた日から"90日"以内に提起しなければなりません。
- 公共機関の決定があった日または再決があった日から1年が過ぎてからは提起できません。
- 不服救済手続き

- 不服申請事由
- 情報公開請求に対する公共機関の非公開決定
- 情報公開請求に対する公共機関の部分公開決定
- 情報公開請求日から20日以内に公共機関が公開のいかんの通知しない場合
- 公共機関が請求内容と異なる情報を公開した場合
- 処理手続き

